配偶者から家庭内暴力(DV)の被害に遭っている。どうしたらいい?
夫婦・離婚の問題
DV防止法に従い、各都道府県及び市町村にはDV相談の窓口や施設が設置されていますので、相談に行ってみましょう。配偶者暴力相談支援センターなどが運営する保護シェルターを紹介してもらったり、シェルターに入ったあとの支援を受けることもできます。
また、最近では、暴力を振るわれているときに110番すれば、警察が駆け付けてくれますし、家庭内の暴力でも、暴行罪や傷害罪で立件してくれることもあります。
さらに、DV防止法では、地方裁判所が、DVの被害を受けている人のために保護命令を出せるようになっています。
保護命令の種類には、
- 接近禁止命令(6か月間)
- 退去命令(被害者が同居する住居が引っ越しをする準備等のために、配偶者に対して、2か月間家から退去することを命じ、かつその住居の付近を徘徊することを禁止)
があります。
さらに、これと併せて、
- 電話等禁止命令(面会の要求、電話、ファクシミリ、電子メールの禁止なども含む)
を申し立てることもできます。
さらに、
- 子への接近禁止命令
- 親族等への接近禁止命令
もあります。
そして、命令違反に対しては、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が定められています。
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