離婚した後、子供に会いたいけど、できる?

夫婦・離婚の問題

離婚後に子供に会う方法としては、面会交流というものが認められています。

面会交流とは、子どもと子供を監護していない親(非監護親)が、子供との交流を持つことを言います。

面会交流には、直接会うことだけではなく、電話、手紙、メールによって交流をはかったり、写真や成績表などを定期的に送ることを決めたりすることもあり、これを「間接交流(間接的な面会交流)」と言います。

面会交流を求めるためには、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てます。家庭裁判所では、「子の福祉」に反しないように面会交流をさせるべきか、させるとしたら、どのようなルールで行うかについて、調停委員の仲介のもとで話し合います。面会交流のルールとは、頻度や、日時、場所、方法などのことです。

面会交流の調停には、調停委員だけではなく、調査官も加わって、子供の意見の聞き取りや学校・保育園での聞き取り、家庭訪問などの必要な調査を行い、その結果をもとに話し合うこともあります。

調停での話し合いがまとまらない場合には、裁判官が調停での話し合いや調査の結果も踏まえ、審判によって、面会交流を認めるかや、認める場合にどのような頻度、日時、場所、方法で面会交流を実施するかなどを決めます。

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