婚約者から一方的に別れを言われた
夫婦・離婚の問題
恋愛は自由ですので、交際していた人から一方的に別れを告げられたとしても、法的な保護があるわけではありません。
しかし、「婚約が成立していた」と言えるような場合には、「結婚の約束」という契約を破棄したことについて、法的な責任が発生することもあります。
婚約した当事者は、誠実に交際し、やがて婚姻を成立させるように努める義務を負うからです。
そこで、まず、「婚約が成立していた」と言えるためには、口約束では足りず、双方の両親に挨拶していた、結婚式の日取りが決まっていた、結納が終わっていたなど、客観的な事情が必要です。
次に、婚約破棄の場合には、婚約破棄に正当な理由があると言えるかが問題になります。婚約は、「婚姻関係」や「内縁関係」に比べれば、いまだ結びつきが緩い状態であると言えますので、「正当な理由」は広く認められる傾向にあります。
正当な理由もなく、婚約を破棄した場合には、これによって生じた損害を賠償する必要があります。
また、相手に婚約を破棄させるような行為をした場合(第三者との間で性的な関係を持った場合など)は、婚約破棄の原因を作った側が損害を賠償する必要があります。
損害には、結婚式の準備のために要した金額や結婚のために仕事を辞めた場合の逸失利益などが含まれます。さらに、慰謝料も問題になりますが、離婚の場合に比べると、慰謝料額が一般に低額にとどまります。
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