離婚したい
夫婦・離婚の問題
離婚の方法は、
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 認諾離婚
- 和解離婚
- 裁判離婚
の6種類があります。実務上は、協議段階、調停段階、訴訟段階の順に進んでいきます。
離婚協議
夫婦で話し合い、合意の上で離婚届を提出して離婚することです。協議離婚は、離婚の意志と親権者さえ合意できれば、成立しますが、離婚の条件を決めた離婚協議書を作成することもあります。
離婚調停
当事者では、離婚の話がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。離婚は、調停前置主義といって、離婚調停での話し合いを経ないと、離婚訴訟を起こすことができません。
離婚調停とは、家庭裁判所で、調停委員会(調停委員2名、裁判官1名)に仲介してもらって、離婚の話し合いをすることです。
調停の中で、離婚を合意し、離婚条件でも折り合いがつけば、離婚できますが、相手が拒否すれば、離婚することができず、調停は不成立になります。
離婚訴訟
裁判で離婚を認められるのは、民法第770条第1項に定められている離婚原因のどれかに当てはまる場合に限られます。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の要件のどれかに当てはまると裁判官が認めれば、離婚を認める判決になり、裁判離婚できます。
また、訴訟の途中で、裁判官から、和解勧告を受けて、離婚すること及び離婚の条件について、合意できた場合には、和解離婚することになります。
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