夫の不倫相手、妻の不倫相手から慰謝料を取りたい
夫婦・離婚の問題
不貞行為は、民法上の不法行為ですから、慰謝料請求が可能です。
不貞相手に対する慰謝料算定のための考慮要素も、婚姻期間、年齢、不貞行為の態様、期間、回数、頻度、お互いの有責の割合、当事者の視力や社会的地位、未成年の子の有無などですの総合評価となります。
もう一つ不貞相の慰謝料の要素で大きなものは、不貞行為が発覚した結果、「夫婦が離婚した(もしくは、離婚を前提で別居した)」のか、「夫婦はやり直すことにした」のかということです。
不貞行為は、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」を侵害する行為であるため、婚姻共同生活を壊してしまった場合には、慰謝料は大きくなりますが、配偶者を許してやり直すことにした場合には、慰謝料はそれほど高額にはなりません。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、まずは内容証明郵便で行い、相手が応じなかったり、金額で折り合いがつかなかったりする場合には、訴訟提起をすることになります。
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