親権って何?親権者はどうやって決まる?
夫婦・離婚の問題
民法820条では、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」とされています。
つまり、親権とは、親の未成年の子供に対する一般に、子の身上に関する権利と義務(身上監護)と子の財産に関する権利義務(財産管理)の2つの権利と義務のことです。
離婚するときには、親権者を決める必要があります。
民法第819条第1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と決めなければならない」と定めていますから、まずは話し合いをします。当事者同士での話し合いができなければ、離婚調停や親権者指定の調停の中で話し合います。
それでも決まらなければ、民法第819条第2項は、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める」としていますので、親権者は離婚訴訟や親権者指定の審判によって家庭裁判所が決めます。
親権者を決めるための判断要素には、
- 母親優先の原則(とくに小学校就学前の子供)
- 監護の継続性(別居後の環境で問題なく暮らしていれば、その監護の状況を継続するべき)
- 監護能力(子供の世話をするだけの能力・余裕)
- 監護実績(子供が生まれてからの監護の状況)
- 精神的・経済的家庭環境(親の状況)
- 居住環境
- 子の環境の変化の有無(親権者の指定によって、子供の環境に変化が生じるか否か)
- 監護補助者の有無(実家の父母)
- 子の年齢・性別
- 子の意思(年齢が上がっていくと子供の意思が尊重されやすくなります)
- 兄弟姉妹の不分離
などがあります。これらの要素の総合判断によって、「子の福祉」の観点から親権者をどちらにするかが決まります。
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