離婚を迫られている
夫婦・離婚の問題
協議離婚と調停離婚は、話し合いです。離婚を迫られていても、自分が合意しなければ、離婚が成立することはありません。自分が離婚したくないのに離婚が成立してしまうのは、離婚訴訟に負けた場合だけです。
裁判で離婚を認められるのは、民法第770条第1項で、決められている5つの離婚原因のどれかに当てはまる場合です。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的な関係を持つことです。
悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、夫婦の同居義務・協力義務・婚姻費用分担義務のうちの1つ以上の義務を果たさないことを言います。例えば、夫が出て行って、生活費を払わなくなったような場合です。
生死が3年以上明らかでないとき
最後に配偶者の生存を確認したときから3年以上、消息不明で、生きているのか死んでいるのかいずれとも判明しがたい場合のことです。
強度の精神病
婚姻の本質である夫婦の同居義務・協力義務・婚姻費用分担義務を果たすことができないほどの強度の精神病で、かつ不治の病であることが、専門医による客観的な鑑定によって、証明された場合です。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
「その他婚姻を継続したがたい重大な事由」には、暴力、暴言、精神的虐待、経済的虐待、相手方の浪費・借金、長期間の別居などさまざまです。
上記のような法定の離婚原因がなければ裁判所も離婚を認めることができませんから、離婚を拒むことができます。しかし、別居が長期化すると、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」と認定されて、離婚になってしまう可能性が高くなっていくことには注意が必要です。
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