離婚した元配偶者から子供の養育費を払ってもらえていないが、どうしたらいい?
夫婦・離婚の問題
養育費が支払われない場合、強制執行をすることになりますが、強制執行をするには、公正証書か、調停調書・審判調書などの裁判所で養育費を取り決めた文書が必要です。公正証書ではない離婚協議書では強制執行できません。
そこで、公正証書、調停調書・審判調書がない場合には、まず、養育費請求調停から始める必要があります。
調停がまとまらない場合、審判という裁判官が養育費を決める手続きに移行します。審判に不満がある場合には、即時抗告を行うこともできます。
審判が確定すれば、この審判を守らない場合に、強制執行ができるようになります。
養育費の強制執行によって、元配偶者の給与を差し押さえると、1回の差し押さえで将来分まで継続して差し押さえを行うことができます。つまり、1度強制執行をしてしまえば、毎月給与から天引きして支払われるようになるということです。
もっとも、相手が自営業である場合のように、給与収入がなく、他にも財産があるかどうか分からないというような状況だと、強制執行は困難になります。
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