養育費って何?金額はどうなる?

夫婦・離婚の問題

民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定めていることから、親子間には互いに扶養義務(生活扶助義務)があります。

生活扶助義務は、「相手に最低限の生活をさせる義務」のことです。

もっとも、未成年の子供に対する義務は、上記の婚姻費用分担義務に含まれているとされています。そのため、養育費は、「自分と同程度の生活をさせる義務」である生活保持義務です。

そして、離婚したとしても、親権者ではない親の子供に対する義務は免除されることはありません。そこで、生活保持義務を果たすために養育費を払う必要があるのです。

養育費も婚姻費用と同じく、双方の親の収入、子どもの人数、年齢によってだいたい決まります。養育費にも算定表があります。算定表は、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所のホームページに掲載されています。

算定表に定められる養育費には、生活費や基本的な学費は含まれていますが、私立学校に進学する場合や大学の費用などは、算定表とは別に払ってもらうように決めることもあります。

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