財産分与、慰謝料の決め方は?年金分割とは?
夫婦・離婚の問題
財産分与の決め方
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いてきた財産を離婚のときに分け合うことです。
婚姻期間中に夫婦で築いてきたと言える財産であれば、夫の名義の財産も、妻の名義の財産もどちらも財産分与の対象になります。一方、結婚前から持っていた財産や相続で受け継いだ財産のように、夫婦で協力して得たわけではない財産は、財産分与の対象にはなりません。
特別な事情のない限り、妻の財産分与の割合は2分の1になります。
慰謝料の決め方
離婚をするときにいつでも慰謝料がもらえるわけではありません。離婚原因となる有責行為が、
- 不貞行為
- 暴力
- 精神的虐待
- 性的虐待
- 経済的虐待
など慰謝料を支払わなければならないような態様のものであった場合にのみ、慰謝料は認められます。
慰謝料を決める時の考慮要素は、
- 婚姻期間
- 年齢
- 有責行為の有無
- その態様
- お互いの有責の割合
- 当事者の視力や社会的地位
- 未成年の子の有無
などです。
年金分割とは
離婚に当たって、婚姻期間中の「年金の保険料納付記録」を分割する制度です。
婚姻期間中には、結婚前に同棲していた期間や、内縁の期間も含まれます。
分割の対象になるのは、厚生年金部分もしくは共済年金部分、共済年金の3階部分である職域加算部分になります。国民年金部分、確定拠出年金などは対象になりません。
年金分割の割合は、実務上では、よほど特殊な事情がない限り、年金分割の割合は、「0.5」になります。
年金分割は、原則として、離婚から2年以内に行う必要があります。
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