別居したけど、生活費は払ってもらえる?
夫婦・離婚の問題
民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。これを婚姻費用分担義務と言います。
夫婦は、収入や資産を活用して、家族(配偶者と未成熟子)に自分と同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)があります。
そこで、別居していても、夫婦である間は、収入の多い方が、配偶者や子供に対して、婚姻費用を払う必要があります。
無職であっても、健康で働ける状態であれば、婚姻費用を払う義務があります。
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子供の人数、年齢などの個別の事情によって異なります。
家庭裁判所では、夫婦双方の収入や子供の人数・年齢に応じて、婚姻費用算定表というものを利用して、婚姻費用を決めます。この算定表は、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所などのホームページで見ることができます。
ただし、算定表は、一般的な基準に過ぎず、その事案ごとの事情によって、修正可能です。
生活費を請求しても、相手が払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立を行いましょう。調停は話し合いですが、この話し合いがまとまらない場合には、審判という手続きに移行し、最終的には、裁判官が婚姻費用の金額を決めてくれます。
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