内縁関係解消後の財産処理など、内縁関係に関して相談したい
夫婦・離婚の問題
内縁関係とは、籍を入れていないだけで、夫婦と同じように暮らしている関係のことを言います。
内縁関係は、基本的には、婚姻関係と同様の保護を受けます。
具体的には、夫婦の協力義務、婚姻費用分担義務、日常家事債務の連帯責任、夫婦共有財産の推定(民法762条第2項)などが内縁関係でも準用されます。
そして、離婚では、婚姻期間中に夫婦で築いてきた財産を離婚のときに分け合う「財産分与」が認められます。内縁関係においても、2人で協力して財産を築いてることに変わりはありませんので、内縁解消の際には、財産分与の規定が準用されますので、離婚のときと同様に財産分与を請求することができます。
また、内縁関係でも、貞操義務が認められますので、不貞行為があれば、慰謝料を請求することもできます。
なお、死亡による内縁解消の場合には、相続権がなく、財産分与の規定も類推適用されないことになっています。共有持ち分の精算、不当利得などの方法での解決も図られてはいますが、やはり遺言を準備しておいた方がいいでしょう。
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