婚姻関係や親戚関係のない人に自分の財産を相続させたいが、できる?
相続・遺言に関する問題
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遺言書を作成しておけば、婚姻関係や親戚関係のない人に自分の財産を相続させることが可能です。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので、すべての財産を相続させるのは難しい場合があります。
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことで、つまり、相続財産に対する最低限の取り分のことです。
遺留分の割合は、配偶者と子(直系卑属)の遺留分は、本来の相続分の2分の1です。ただし、配偶者も直系卑属もおらず、父母のみが相続人である場合には、本来の相続分の3分の1です。
遺言を作成する場合には、この遺留分を考慮しておかなければ、婚姻関係や親戚関係のない人を相続の紛争に巻き込むことになってしまうため、注意が必要です。
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