自分の死後、財産を相続させたくない人がいるが、どうしたらいい?
相続・遺言に関する問題
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自分の財産を誰にどのように相続させるかということについて、遺言書を作成しておくということになります。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分がありますので、相続を0にすることは難しいです。
「推定相続人の廃除」という制度もあります。これは、遺留分を持っている推定相続人をあらかじめ廃除できる制度です。
廃除できるのは、自分に対して、虐待をした推定相続人や、自分に対して重大な侮辱を加えた推定相続人、重大な非行がある推定相続人などで、家庭裁判所の調停もしくは審判を経ることが必要です。
ただし、家庭裁判所では、多少の不仲や、被相続人にも一定の原因のあるような場合では、廃除は認められにくく、「相続人の行為が、相続的協同関係を破壊する程度に客観的に重大なもの」でなければ、廃除は認められないとされており、廃除が認められるケースは少ないと言われています。
なお、廃除は遺言によってもできます。遺言書に廃除の意思が記載されていた場合には、遺言執行者が、家庭裁判所に廃除を請求します。これが認められるかどうかは、上記のような基準に適合するか否かによります。
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