相続分に納得がいかない
相続・遺言に関する問題
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法定相続分は、民法によって決まっています。これを変えるには被相続人が遺言を作成していたか、相続人全員の合意で変えるかしかありません。
それでも、納得がいかない場合というのは、おそらく、私がずっと、母の面倒をみてたのにとか、兄の方が、被相続人の生前、利益を受けていたじゃないかとかそういう不公平感から来るものでしょう。こういう不公平感をなくすために、寄与分と特別受益という制度があります。
寄与分とは、例えば、家業を継いで、父母と一緒に事業を助けてきて、父母の財産を増やすことに貢献してきた子に報いるための制度です。
詳しくは「ずっと亡くなった人の面倒を見てきたが、多めに財産の相続をできないか」をご参照ください。
一方、特別受益とは、「婚姻のため」「養子縁組のため」「生計の資本として」の贈与を受けていた場合、被相続人から贈与を受けた相続人と、他の相続人との公平を図るために設けられた制度で、もらった贈与や遺贈を相続財産に一旦戻して(これを「持ち戻し」といいます)、それぞれの取り分を計算するという制度のことです。つまり、生前にもらいすぎていた分を相続のときに調整するための制度ということです。
「生計の資本としての贈与」には、生活費の援助のほか、大学の資金、独立のための開業資金、自宅購入資金などが含まれます。
例えば、長男、次男、長女のうち、長男は大学に行かせてもらい、長女は結婚資金を受け取ったと仮定します。大学の費用が600万円、結婚資金が300万円、遺産が3,000万円だったとしたら、大学の費用600万円と結婚資金300万円を持ち戻して、遺産総額を3,900万円とみなし、3人で1,300万円ずつとします。長男はすでに600万円もらっているので、700万円をうけとり、長女は、300万円もらっているので、1,000万円を受け取ります。そうすると、二男は、1,300万円を受け取ることになり、公平になったと言えます。
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