相続放棄って何?

相続・遺言に関する問題

相続放棄とは、相続が開始した後に、相続人が、被相続人の地位や財産の相続を拒否するという意思表示です。

他の相続人に「おれは相続放棄する」と宣言するだけではダメで、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3ヶ月以内家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになります。

その結果、残った相続人の相続分が変化します。

例えば、父A、母B、2人の子供C、Dの4人家族で、父親が亡くなった場合、法定相続分は、母Bが2分の1、CとDがそれぞれ4分の1です。

しかし、Cが相続を放棄した場合には、相続人は、最初から、母BとDの2人だったという扱いになり、母が2分の1、Dが2分の1の相続分を持ちます。

仮に、CとDが2人とも相続放棄した場合には、次順位の相続が開始しますので、配偶者である母Bと父Aの父母(C、Dの祖父母)が相続人になります。

相続放棄した人は、相続人ではないので、何の財産も相続できなくなります。そして、被相続人の借金を負う必要もなくなります。

家庭裁判所から受け取る「相続放棄の受理証明書」を提出すれば、被相続人の債権者から取立を受けることもなくなります。

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