遺言書を書きたい
相続・遺言に関する問題
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遺言書(普通方式遺言)には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があります。
自筆証書遺言とは、本人が直筆で記載する遺言です。
自筆証書遺言は必ず、
- 全文手書きすること
- 日付を書くこと
- 署名・押印すること
が必要で、このどれかを欠いていたら、法的に無効となります。
公正証書遺言とは、公証役場で、公証人に作成してもらう遺言です。
秘密証書遺言とは、自分で遺言書を作成して、署名押印したあと、その遺言書を封筒にいれて、封をし、さらに、同じ印鑑で封印して、これを公証役場に持って行くという方法によって行う遺言です。
自筆証書遺言のように全文手書きである必要はなく、パソコンで打った文書でも可能です。ただし、署名は必ず自筆で行う必要があります。また、証人が2人以上必要です。
自筆証書遺言には、文書の加除訂正などに細かい決まりもあり、内容が効力を持たないこともありえます。公正証書遺言は、公証人が作成しますし、遺言の原本は、公証役場に保管されますので、偽造されたり、隠匿されたりという心配もないというメリットもありますが、費用がかかるというデメリットもあります。
どの方法を選ぶかは、遺産の額やどのような遺言をしたいかにもよるでしょう。
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