遺言書が出てきた。どうしたらいい?
相続・遺言に関する問題
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遺言書が出てきた場合、安易に開封してはいけません。
自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があるからです。
検認とは、遺言書の存在及び内容を確認する手続きのことです。
検認手続きは、遺言書を保管していた人や、発見した人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることによって行います。検認には、法定相続人が立ち会うことができます。
検認を経ない自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言内容の執行ができません。
公正証書遺言の場合は、検認の必要はなく、そのまま遺言の執行が可能です
なお、遺言を誤って開けてしまうと、5万円の過料となります。ただし、遺言を誤って開けてしまっても、遺言自体は有効ですし、開けた人が相続権を失うということはありません。
しかし、遺言を偽造、変造したり、隠したり破いたりすると、相続人の欠格事由に該当することになりますので、相続を受けることができなくなります。
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