不動産を特定の人にだけ相続させたい
相続・遺言に関する問題
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この場合も遺言によることになります。
遺言書によって「Aに自分の財産のうち、B不動産を相続させる」というように、相続財産のうちの特定の財産を相続させることを特定遺贈といいます。
遺言は、被相続人が死亡したときから効力を持ちますから、相続の開始時、つまり、被相続人が亡くなった瞬間から、B不動産はAのものになります。そのため、特定遺贈の受遺者は、遺産分割協議を経ずに、指定された遺産をもらうことができます。また、遺贈を受けるのを放棄することもできます。
なお、Aが相続人の一人だった場合、つまり、「相続人AにB不動産を相続させる」というような遺言である場合には、「遺産分割の方法」が指定された遺言であると解釈されます。そうすると、相続人は、B不動産はAが取得するということを前提にその他の遺産について、遺産分割の協議をすることになります。
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