ずっと亡くなった人の面倒を見てきたが、多めに財産の相続をできないか

相続・遺言に関する問題

このような場合には、寄与分が請求できないかを考えます。

寄与分とは、例えば、家業を継いで、父母と一緒に事業を助けてきて、父母の財産を増やすことに貢献してきた子に報いるための制度です。

民法904条の2では、「事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」によって、「被相続人の財産の維持又は増加」のために「特別の寄与」をした相続人に寄与分が認められるとされています。

近年では、寄与分は、介護との関係で問題になることの方が多くなっています。確かに在宅介護の過酷さを考えれば、介護に貢献した相続人に報いることが公平であるように思います。

しかしながら、寄与分とはあくまでも、「相続財産の維持・増加に貢献したこと」が必要です。介護だと、相続人の一人が介護をしたおかげで、付添人などを頼む必要がなかったため、その分だけ、遺産の減少を防いだという事情が必要です。

また、寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に寄与しながら、その生前中に対価・補償を受けていなかった場合に、公平の観点から、相続のときにその寄与に応じた特別の持分を与えることを言うため、介護の対価として生活費をもらっていたというような場合には、寄与分は認められにくくなります。

また、介護は、「扶養義務」の範囲を超えた「特別なもの」である必要があり、介護を相当長期間行っていて、その介護がその相続人の生活の中心になるくらいの負担であったことが必要ともいわれています。

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