仕事中に事故にあった。労災を請求できるか
会社、職場関係の問題
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労災とは
労災(労働災害)とは、労働者が労務に従事したことにより被った死亡、負傷及び疾病のことをいいます。労働災害については治療費、休業損害等が労災給付の対象とされてきました。労働災害に該当するためには、業務遂行時の業務に起因する災害である必要があります。
したがって、通勤帰宅途上であっても直ちに労働災害性が否定されることがありませんが、完全に労働時間外の私傷についてはその対象外とされています。
精神疾患と労災について
今般、長時間労働・過重労働によりうつ病等の精神疾患を発症し、退職を余儀なくされるケースであったり、又は当該うつ病を原因とする自殺が増加しております。これらのようなケースにおいて、労災認定はどのようにしてなされるのでしょうか。
厚生労働省の指針では、
- ① 精神疾患が業務との関係で発病する可能性のある疾病であること
- ② 発病前のおおむね6か月において業務による心理的負荷がみとめられること
- ③ 業務以外の心理的負荷及び個体側の要因による発病したと認められないこと
の3要件により判断されます。
重要なことは、うつ病を発症して自殺したこと自体の因果関係は認めているということになります。つまり、上記3要件を満たした場合には、業務を原因としてうつ病等の精神疾患を発症したことになるのですが、そのうつ病から自殺までの因果の流れは労働者側が証明しなくてもよいということになるのです。
労災申請
労働災害に係る給付を受けようとした場合には、労働基準監督署長に対し、労災申請を行う必要があります(公務員を除きます。)。その上で、労働基準監督署長が労働災害の要件を判断して、労災保険の支給決定を行います。
労基署の決定に不服がある場合
上記の労働基準監督署長の決定に不服がある場合には、基本的には2年以内に労災保険審査官(各都道府県の労働局内に設置されています。)に対する審査請求を行うことができます。その上で不服がある場合には訴訟提起をするか、又は労災保険審査会(厚生労働省内に設置されています。)に再審査請求ができます。
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