取引先ともめている

会社、職場関係の問題

商品・サービスに不具合が生じた

この場合、契約書を取り交わしているかで、処理が大きくことなります

契約書を取り交わしている場合

契約書を取り交わしている場合、問題となる条項は検品・検収、瑕疵担保責任の条項です。ほとんどの契約書には、不具合の保証期間として引渡から1年とか、サービスの提供時から1年とか規定されているはずです。

まず、その期間内の不具合がどうかを確認してください。その期間経過後であれば、善意で対応する場合は別として、不具合に対して対応する必要はありません

契約条項の例

第○条(瑕疵担保責任)
買主は、商品に隠れた瑕疵があった場合には、商品の納入後6か月以内にこれを売主に通知した場合に、代品の請求又は瑕疵の修補請求若しくは代金減額請求又は契約の解除を行うことができる。なお、この場合において損害賠償請求を行うことは妨げられない。

契約書を取り交わしていない場合

契約書を取り交わしていない場合には、製品の売り買いのときは、検収・検品で発見できるような不具合については発見後通知しなければ、相手方に対し不具合の修繕・商品等の取替えを請求することはできません(商法526条1項)。

さらに、検収・検品で発見できないような不具合は、納品後6か月を経過した場合には、これらの請求をすることはできません(同条2項)。

これらの請求が納品後6か月を経過しているかをチェックすることが肝要です。

代金を支払ってもらえない

商品の売買の場合

契約書を取り交わしているとき

契約書を取り交わしている場合、通常は期限の利益の喪失条項が約定されていますので、継続取引でも直ちに契約を解除して、代金相当額の損害賠償を(場合によっては遅延利息も)請求することができます

契約条項の例

第○条(期限の利益の喪失)
売主又は買主に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、期限の利益を喪失し、相手方は当然に自己の有する債権の全額を請求することができる。
第1号 本契約又は個別契約に違反したとき
第2号 売主又は買主が破産申立て、民事再生申立て、会社更生の申立てを行ったとき
(以下略)

契約書を取り交わしていないとき

契約書を取り交わしていない場合、そもそもいつが代金の支払期限であるかはっきりとしない場合があります。この場合、商品の売買の場合には、商品の引渡の期限と同一の期限と推定されますので(民法573条)、代金支払期限は納期と同一の期限となります。したがって、納期に商品を納入しておれば代金を請求できることになります。

サービスを提供している場合

サービスの場合には、サービスの提供後に代金の支払期限が到来しますので、(民法648条2項本文)、サービスを提供した後は代金を請求することができます。ただし、一定期間サービスを提供するような場合にはその期間が経過した後で代金を請求することになります(同条但し書き、624条2項)。

代金の回収方法

代金支払期限が到来し、請求したにもかかわらず代金を支払ってもらえないような場合には、弁護士に依頼して請求を行ってもらうほか(この場合の報酬は大体3~5万程度が中央値です)第三者を交えた話合いを行う民事調停(裁判所に申し立てます。費用は100万円程度の申立てであれば、切手代込みで1万円強程度です。)を申し立てることができます。さらにもっと強力が手段となると請求額により簡易裁判所又は地方裁判所に対し訴訟提起を行うことになります(これは弁護士に委任することをお勧めします。)。

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