会社を立ち上げたい

会社、職場関係の問題

会社を設立するためには、以下の各手続を経る必要があります。

会社の基本情報を定める

会社を設立しようと考えている場合には、おそらく株式会社か合同会社のいずれかを設立しようと考えているのが通常であると思いますので、これらの会社を設立する場合を前提として説明します。

以下の会社の基本情報を定める必要があります。

基本情報
  • 社名
  • 登記場所
  • 役員(代表取締役、取締役、監査役)
  • 事業年度
  • 取締役会の有無

留意点

事業年度

事業年度は、業務の繁忙期は避けたほうがよいです。理由は、本来の業務と決算業務が重複すると、本来の業務に支障をきたすからです。

また、消費税の課税事業者となる課税期間が2事業年度後であることを考えると、会社の設立日から1年に近い期間を事業年度としておくほうが有利です。

取締役会の有無

会社法では取締役会を設置しなくとも株式会社の設立は可能です。しかしこの場合には、取締役会で決めていたことは株主総会で決めることになります。したがって、その都度株主総会の開催の手続が必要となり、非常に面倒です。一人株主の場合以外には、取締役会を設置しておくことをお勧めします。取締役会を設置した場合には、会社の役員の構成は以下のとおりとなります。

取締役会取締役3名(うち1名が代表取締役)
監査役1名

会社設立に必要な書類

必要書類
  • 会社の印鑑
  • 個人の印鑑及び印鑑登録証明書
  • 個人の身分証明書
  • 資本金を納付する銀行通帳(個人名義で可)
  • 手数料20万7000円

定款の作成・認証

公証人役場にて定款の公証をしてもらいます。詳細は公証人役場のホームーページでご確認ください。

資本金の振り込み

資本金を振り込むため用意しておいた銀行通帳に資本金を振り込みます。

なお、会社の設立に対するハードルを下げるため、会社法が制定されたときから、資本金は1円とすることも可能です。

しかしながら、現実には会社設立や初期のオフィス代等運営していくコストがかかります。そこで、数十万円~数百万円が当初の運営にかかるコストと見越して、この程度の額を資本金としておくべきです。ただし、資本金を1000万円以上とすると、消費税の課税事業者となります(つまり初年度から消費税の申告が必要となります。)ので、ご留意ください。

会社設立登記の申請

登記申請の方法については以下の3とおりの方法があります。

  • 法務局の窓口で登記申請書類を提出する方法
  • 法務局に対し郵送する方法
  • 「登記ねっと」を用いてインターネットで申請する方法

詳細は、法務局及び「登記ねっと」までお問い合わせください。

会社設立登記の完了=会社設立

会社の設立登記の完了日が会社の設立日となり、この日から会社名義での取引が可能となります。

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