会社を整理したい
会社、職場関係の問題
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会社を売却する
会社を整理したい場合に、会社の営む事業自体を他社に譲渡するという方法があります。事業譲渡という契約です。事業譲渡をする場合には、売却会社において取締役会の承認後、株主総会の特別決議を行い、買受会社との間で事業譲渡契約を締結します。ただし、売却会社に帰属している不動産等の財産については、個々に移転登記を行う必要があり、また債権債務についてもここに通知をするか又は債務の場合には債権者の承認を得る必要があります。
会社の株式を他社に譲渡する
事業譲渡では個々の財産の移転手続がネックです。そこで、会社の既存の株主から譲受会社へ会社の株式自体を移転させる手続を行うことができます。この手続を株式交換といいます。株式交換をするためには、株主総会の特別決議を持って、会社同士で株式交換契約を締結することで効力が生じます。
会社を解散する
債務超過の場合
会社が債務超過の場合(負債の額が資産の額よりも多い状態)には、株主総会の特別決議により解散したのち、裁判所に対し特別清算の申立てを行うことができます。債務超過の場合には全ての債権者は全額回収できるわけではありませんので、債権者との間で示談的な解決ができる状況であることを前提とします。この場合には裁判所の監督の下で清算手続が行われます。
債務超過以外の場合
会社が債務超過以外の場合には、会社は株主総会の特別決議により解散することができ、その後清算人(ほとんどが解散決議時点の代表取締役となります。)主導で会社財産を債権者に分配し、残余があれば株主に分配します。
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