会社を解雇された等の労働関係をめぐるトラブル
会社、職場関係の問題
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会社と労働者の法律関係
会社と従業員の関係は通常は雇用契約です。雇用契約とは、労働者が会社に対労務を提供し、会社はその対価として賃金を支払うという内容の契約です。雇用契約においては、労働者保護の観点から会社側が労働法の規制を受けます。例えば後記のとおり、労働者との間の雇用契約を簡単に破棄できないといった規制です。
解雇の要件
解雇とは、会社が労働者との間の雇用契約を一方的にやめることです。解雇後の賃金は支払わないとするものです。会社は、一旦雇い入れた労働者を簡単に解雇できません。その説明の前提として会社と労働者との間の雇用契約が終了する原因とは次のとおり紹介します。まず、辞職、すなわち、労働者が会社に対し雇用契約の解消を求めることをいいます。
辞職は、就業規則の規制はあるものの、基本的には制限がありません。次に、合意解約、会社と労働者との間で以後の労働契約は止める旨の合意をすることです。これについても、会社が労働者に合意解約を強制したという事情がない限りは、基本的には制限はありません。
最後は、会社の一方的な意思表示で雇用契約を解消する解雇です。解雇は労働法によって、まず解雇の1か月前に解雇予告手当を支払うか、解雇日の1か月前に解雇を通告する必要があります。これに加えて、解雇できる事由についても制限があります。
典型的なのが就業規則に定めている事由に違反したような場合です。
例えば、就業規則に
第○条 労働者に次に定める事由に該当する事由が生じた場合には、当該労働者を解雇する。
① 労働者が禁固以上の罪に処せられたこと
とある場合に、労働者が傷害罪で懲役1年の刑の判決を受けたとします。この場合には上記就業規則に該当することになりますので、解雇(おそらく懲戒解雇)となります。
解雇された場合の救済手段
解雇された場合の救済手段として、まず解雇無効を請求し、解雇日からの賃金を請求することが考えられますが、問題はその手段です。
まず、内容証明等の請求書で請求することが考えられます。しかしながら、会社が応じない場合には強制力はありません。
次に、地方労動委員会への仲裁又はあっせん手続の申し入れができます。この手続きは、各都道府県にある労働委員会に対し仲裁・あっせんの申込みを行うことで申立てが可能です。費用はかかりません。しかしながら、会社が仲裁・あっせんの場に出頭しない場合には、手続が進行せずに終了してしまいます。
さらに、労働審判の申立てができます。この手続は、地方裁判所に対し、労働審判書申立書を提出することで行うことができます。費用は掛かりますが、訴訟手続よりも安価です。労働審判は、裁判官、使用者側の代表委員及び労働者側の代表委員の計3名で構成される労働委員会で主宰します。そして、基本的には期日は3回しか開催されませんので、訴訟と比べて解決までの時間が早いです。
また、労働委員会のあっせんとは異なる点は、労働委員会の審判に対し一定の期間内に異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟手続に移行するという効果が付与されます。
そして、訴訟(雇用関係の地位確認の訴訟)です。費用は掛かりますが、判決によって解雇の有無を確定できる点で、強力な手段です。
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