その他会社経営、会社の取引をめぐるトラブル

会社、職場関係の問題

下請法・独占禁止法等の競争法に係るトラブル

下請法とは、資本金額で形式的に仕分けられた親事業者と下請事業者間の取引をについて、下請事業者を保護するために、親事業者の行為について、代金支払期限、納品時のやり直しなどが規制する法律です。

下請法違反の親事業者は、その企業名が基本的には公表され、新聞報道がなされます。したがって、企業イメージのダウンにつながります。下請法違反に該当するかの基本的なチェック項目は、公正取引委員会のホームーページで確認をしていただく必要があるのですが、代表的には、下請事業者の代金支払期限が60日を越えている場合、下請法で定められた発注書を交付していない場合などが挙げられます。

次に独占禁止法とは、公正な取引を害する事業者の行為を抑止することを目的として定められた法律ですが、ここでは優越的地位の濫用を説明します。優越的地位の濫用とは、事業者が、買主又は売主の優位性を下にして、対等の関係では、通常は行えないような取引条件を相手方に対し強要して、不当に経済的な利益を得るような取引をいいます。

典型例としては、百貨店等が納入業者に対し協賛金の支払を求めたり、納入業者の従業員を売り場の整備のために無償で提供させたりするような行為を強いることがこれに該当します。この優越的地位の濫用に該当する行為を行った場合には、その売上高の1%相当の課徴金の納付を命じられることがあります。もちろん企業名は公表されます。したがって、かなり企業にとって大きなダメージとなります。

知的財産権をめぐるトラブル

例えば、他社の商標等を無断して使用しているので、即刻使用を停止せよなどというレターが会社に届いた場合、どのように対処すればよいでしょうか。一般的には、商標権の場合には、商標の名称・形状と指定商品及び指定役務の同一又は類似性が認められないと商標権侵害にはならないのです。例えば、ある商標の指定商品が食品であった場合、その商標をアミューズメントの店舗で使用したとしえも商標の指定商品が異なるため、商標権の侵害にはならないのです(なお不正競争防止法違反になる可能性がありますが、本稿では割愛します。)

したがって、この場合には商標の登録を確認し、指定商品・役務の確認を先ず行うべきなのです。

次に、共同研究開発などを行う場合に、知的財産権とはいえないが、ノウハウなどの相手方に提供する場合にはその第三者への流出が問題となる場合があります。この場合には事前に秘密保持契約を締結します。この秘密保持契約の雛形は経済産業省のホームーページで確認していただければよいのですが、注意点は、秘密情報とする場合には、その提供する情報が秘密であることを明確に相手方に告げておく必要があるということです。

これをしないと提供した情報は秘密情報としての契約上の保護を受けることができません。さらに注意すべきは、口頭で開示した情報の取扱いです。口頭で開示した情報は、単に口頭で秘密であることを告げるだけでは足りずに、例えば2週間等の一定の期間内に書面で秘密情報であることを通知する必要があるとの条項が秘密保持契約に盛り込まれている場合があります。口頭で情報を提供した場合には、書面で通知することを忘れないでください

国際取引をめぐるトラブル

国際取引をめぐるトラブルについては代表的なものを以下で説明します。

まず、機械などの動産取引においては、危険負担の時期などと絡めて引渡しの時期が問題になる場合があります。引渡しの時期については、国際取引の標準であるInternational Commercial Terms(Incoterms:インコタームス)で各種類型が定められております。例えば、F.O.B(Free On Broad:本船渡し)、C.I.F(Cost、Insurance and Freight:運賃保険料込み)があります。F.O.Bの場合には、海上輸送船に荷物を積み込んだ時点で、物の引渡しが完了しますので、危険の移転もこの時期に行われ、これ以降の費用(輸送費、保険料、輸入通関手続費用)については買主負担となります。他方C.I.Fの場合には、輸送費、海上保険料は売主負担となるといった違いがあります。このように引渡しに係る約定についても様々な定め方がありますので、取引に応じた定め方をする必要があります。

契約条項の例

Articles.○Price and Charges
Price of Products shall be based upon CIF US main ports with US currency (USS).
All transportation costs and insurance after arrival at the named port of destination, import duties, fees, taxes and similar assessments or charges shall be for the account of Buyer.
(和訳)
製品価格はUSドルでCIF方式に基づく。
輸送費、指定港に到着後の保険料、通関費用、租税又はこれに類似する費用のいずれも全てが買主の負担とする。

次に、管轄・準拠法です。管轄(条項)とは、契約当事者間で法的紛争が生じた場合のどこに裁判所に提訴するかを予め合意しておくことです。そして準拠法(条項)とは、契約当事者間で契約条項について疑義が生じた場合にどこの国の法律を適用すべきかについて予め合意しておくことです。

管轄地と準拠法は密接に関連しています。管轄地を日本国内の裁判所にする場合、準拠法は日本国法となります。他方、管轄をデラウェア州の裁判所とする場合には、準拠法はデラウェア州法となります。国内当事者の場合であると管轄は日本の裁判所・準拠法は日本であることが多数ですが、国外当事者と契約をする場合には、このようには行きません。通常は、物の取引の場合には、輸入先を管轄とし、輸入国を準拠法とする場合が多いですが、どちらが有利なのかは、契約内容によって異なりますので、弁護士に相談してみてください。

契約条項の例

Articles.○.(Governing Law)
This Contract shall be governed by and construed in accordance with the law of Japan.
(和訳)
準拠法は日本法とする。
Articles.○(Jurisdiction)
Seller and Buyer agree that any controversy or claim arising out of or relating to this Contract, or the breach hereof, shall be settled by Tokyo District Court in Japan.
(和訳)
売主と買主は、本契約に係る紛争等については東京地方裁判所において解決する。

会社経営、会社の取引をめぐるトラブルでお悩みの方は、無料法律相談をご利用ください

弁護士との法律相談の様子

競争法に係るトラブル、知的財産権や国際取引をめぐるトラブルなど、会社、職場関係の問題でお悩みの方は、柏法律事務所の無料法律相談(初回1時間)をご利用ください。

ご相談の際は、必ず弁護士が直接お話をうかがい、休日、夜間のご相談にも、可能なかぎり対応いたします

まずはお気軽に、お電話またはメールフォームにて無料法律相談のご予約をお取りください。

会社、職場関係の問題 の他の記事一覧

FREE無料

柏市の弁護士 柏法律事務所へのお問い合わせ

弁護士に初回無料で相談できます!

柏法律事務所では、どのようなお悩みでも初回無料で
弁護士に相談することができます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。

無料法律相談のご予約や
お問い合わせはこちら

04-7141-3711

電話受付
(平日)9:30〜18:00

メール

柏法律事務所の
ご案内

Access

  • 住所・連絡先

    千葉県柏市旭町1丁目1-2
    YK-7ビル・7階
    TEL:04-7141-3711

  • 営業時間

    月〜金 09:30〜18:00
    土   09:30〜15:00(ご相談のみ)

  • 交通アクセス

    JR線・東武野田線 柏駅 西口から徒歩1分

事務所の様子

  • 柏駅から徒歩1分の弁護士事務所です
  • 弁護士が直接お話を伺います
  • 弁護士事務所が入っているビルの外観
  • どのような事でもお気軽にご相談ください

無料法律相談の流れ

Flow

01

無料法律相談の予約

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

弁護士と無料法律相談

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

弁護士に依頼したい場合

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

柏法律事務所に無料法律相談
ご相談はお気軽にどうぞ