会社を再建したい
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いわゆる私的整理により会社の債務を整理する
私的整理とは、後記の裁判手続によらず、債権者との合意により、会社の債務整理し、会社の再建を目指す手続です。法律的には債権者と債務免除、支払猶予などの内容の和解契約を締結することを目指します。ただし、私的整理は、債権者の全員の合意がない場合にはこれを行うことができません。一部に強硬な意見を有する債権者がいる場合には、向かない手続です。
民事再生・会社更生の各手続により会社を再建させる
民事再生とは、経済的に苦境にある債務者(会社・個人)が裁判所に申立て、かつ債権者の多数の同意の下で、債務の免除・支払期限の延長を内容とする再生計画を定める手続です。裁判所の関与の下でなされますので、私的整理のように債権者全員の同意は不要です。債務免除の額も8割カットのように大幅カットができます。ただし、抵当権などの担保権を有する債権者が担保権を実行して回収を行うことを止めることはできません。また費用として弁護士報酬込みで100万円程度は用意する必要があります。
会社更生とは、大規模な株式会社を対象として、会社の清算なくして会社の再建を図る手続をいいます。民事再生と比較して、担保権者も組み込んで会社の再建を図ることができることと、更正計画には株主の同意も必要があります。会社更生を申し立てる費用としては、200万円以上の金額が必要となります。詳しくは委任される弁護士にご確認ください。
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