後遺症が後からでてきた。後から損害賠償請求することもできる?

損害賠償の問題

示談とは、問題解決と引き換えにお金を払うことです。通常は、示談をすると、それ以上の請求はできないのが原則となります。また、訴訟によって、損害額が決まると、「既判力」という効果が生じるので、再度の訴訟はできないのが原則です。

そこで、交通事故においては、途中で治療費や休業損害などを払ってもらうこともありますが、最終的な示談は、症状固定まで待って、きちんと総損害額を計算してから行う必要があります。

しかし、それでも、後から後遺障害が出てくることがないとは言い切れません。この場合について、最高裁判所昭和42年7月18日判決では、「不法行為によつて受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療を必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるに至った」という事案について、「所論の前訴と本件訴訟とはそれぞれ訴訟物を異にするから、前訴の確定判決の既判力は本件訴訟に及ばない」と判示し、さらに、「後日その治療を受けるまでは、右治療に要した費用について民法第724条の消滅時効は進行しない」という判断をしました。

つまり、医学的に予期できない後遺障害が発生した場合には、加害者にさらに損害賠償請求することは可能です。もっとも、後から出てきた後遺症の症状と交通事故との因果関係が争いになる場合は多いと思われます。

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