医療過誤ではないか
損害賠償の問題
交通事故で搬送された病院での治療が適切ではなかったから、症状が悪化したとか、後遺障害が残ったというような場合、損害賠償はどのように考えればいいのでしょうか。
この場合、交通事故と医療過誤は、共同不法行為の関係に立つとされています。
最高裁判所平成15年7月11日判決は、「複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において、その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには、絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について、加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。」と判示しています。
つまり、上記のように交通事故の損害賠償額を算定して、決まった損害賠償額(被害者の過失相殺後の800万円)を交通事故の加害者と医療過誤を起こした病院が連帯して支払いをしなければならないということです。
そして、加害者と病院は、その責任に応じて、内部負担の割合を決めることになります。
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