交通事故の損害賠償額はどのようにして決まるのか
損害賠償の問題
交通事故の損害には様々な種類があります。
そこで、自分が交通事故に遭ったことによって、どのような損害が発生したのかを知り、その金額をそれぞれ計算します。
まず、物的損害があります。これは、交通事故によって、自動車や携帯電話などの「物」が壊れたという損害で、修理費用や、その物の時価額(中古価格)の賠償や台車費用などが含まれます。
それから、人的損害です。
治療費、入院雑費、付添費、交通費、文書料、装具・器具購入費(松葉づえ、義足、車いす、介護用ベッドなど)、家屋改造費、葬儀費用などの実費が、必要かつ相当な範囲で認められます。
さらに、休業損害や後遺障害による逸失利益のように、交通事故に遭わなければ、働くことによって得ることができるはずだった利益(つまり、交通事故に遭うことによって失った利益)を損害としてその賠償を請求することができます。
そして、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料という精神的な苦痛も損害となります。
このような損害額を足していって、総損害額を計算します。そこから、過失相殺がされて、受け取ることができる損害賠償額が決まります。
例えば、総損害額が1,000万円で、過失が、自分2:相手8だった場合、最終的に受け取ることができる損害賠償額は800万円になります。
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