交通事故で被害にあった。どう対処したらいい?
損害賠償の問題
警察に連絡
交通事故が発生した場合、道路交通法第72条第1項後段によって、警察への報告義務があります。加害者や周囲の人が連絡してくれることもありますが、誰も連絡していないような場合には、自分で連絡しましょう。
なお、警察への報告義務を怠った場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則(道路交通法第119条第1項第10号)が定められています。
相手との連絡先交換
事故の相手と連絡先の交換をします。また、相手が加入している保険会社も聞いておきましょう。
自分の保険会社に連絡
自分にも過失がある場合には、相手に発生した損害の賠償のため、自分が加入している保険会社に連絡します。
なお、自分に過失がない場合でも、自分の保険会社にも連絡すると、人身傷害補償保険や弁護士費用特約など、その交通事故で利用できる保険や特約があれば教えてもらえます。
病院に行く
けがをしていれば当然、病院に行くと思いますが、目に見える怪我がなくても、気分が悪いなどの症状があれば、病院に行っておきましょう。特にむちうち症状などは、後日、交通事故との因果関係が問題になることもあります。事故後どのくらいで発症したかということを知るために病院のカルテは重要な証拠になります。
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