示談の申し入れがあった。どう対処したらいい?

損害賠償の問題

交通事故では、刑事事件、行政事件、民事事件が同時に起こると言われています。

交通事故の損害賠償額は、症状固定してから全額が決まります

しかし、加害者の刑事手続は、それよりも早く進行します。

刑事手続では、被害弁償の有無が、情状の大事な要素になりますが、交通事故の場合は、実際には保険会社が出費するため、「被害弁償は、保険会社に任せていますが誠実な対応をします。」ということも多くなります。

しかし、重篤な交通事故の場合、刑事手続のために、加害者から示談の申し入れがされることもあります。

これを受け入れいるかどうかは自分や家族の気持ちの問題になってきます。厳罰を望むのであれば、刑事手続きのための示談には協力せず、症状固定してから民事の手続きで損害賠償請求をすればよいということになります。

厳罰を求めるわけではない場合には、示談金の一部を受け取ってもかまわないでしょう。ただし、その場合には、民事上の損害賠償との関係を意識しておく必要があります。症状固定前であれば、損害賠償の一部払いであることを確認したり、民事上の損害賠償とは別であるということを確認するなどの条項を入れておくべきでしょう。何よりも、示談書に精算条項(これで損害賠償は終わりという意味の条項)が入っていないことを充分に確認する必要があります。

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