告訴、告発をしたい

刑事事件、少年事件

告訴

告訴とは、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示のことです。

よく利用される「被害届」と違う点は、「処罰を求める」点です。

また、起こった犯罪が親告罪である場合には、告訴が訴訟条件、つまり、起訴をするための条件になります。そのため、親告罪で告訴を取り消した場合には、刑事事件は終了となります。

刑事訴訟法第230条には、「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる」と定められています。

告訴権者は、被害者の他、被害者の法定代理人(親権者、後見人等)です。被害者が死亡した事件では、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹になります。

告訴は、書面又は口頭でしなければならないとされており、通常は、告訴状を作成して、警察署に提出します。

犯罪捜査規範第63条には、「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、管轄区域の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない」と定められていますから、告訴があった場合には、本来、警察は、これを受理しなければなりません。しかし、実際には、警察が受理を拒否することはよくあります。

告発

告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示です。

告訴との違いは、「第三者が行う」という点です。

告発も、書面または口頭でしなければならないとされていますが、告発状を作成して提出した方がよいでしょう。告発についても、上記犯罪捜査規範第63条記載のとおり、警察が受理しなければなりません。

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