保釈の手続をとりたい
刑事事件、少年事件
保釈とは、裁判所から決められた保釈金を預けることで、一時的に勾留から解放される制度のことです。保釈されると、刑事裁判が終わるまでの期間を拘置所ではなく、自宅で過ごすことができます。
保釈の手続きを取ることができるのは、起訴されてからです。保釈請求ができたとしても、保釈が認められるかどうかは事案によります。
保釈金の金額は、被告人の経済状況や、事件の内容・性質によって異なるため、一概には言えませんが、相場は200〜300万円程度と言われています。もっとも、数十万円という事案もないわけではありません。
保釈が許可されても、その後の生活で保釈条件を守らないと保釈は取り消されます。保釈が取り消されると、再び収監され、保釈金は没収されます。
保釈条件には、
- 逃亡せず、公判期日に出頭しなければいけない
- 証拠隠滅を図ってはいけない
- 共犯者や被害者との接触禁止
などがあります。
さらに、保釈中は住居が指定されますので、そこに居住しなければならず、住居を変更するにあ、裁判所の許可が必要になります。また、旅行にも許可が必要です。
保釈条件を守り、保釈が取り消されることなく、刑事裁判が終われば、保釈金は返還されます。
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