身内が事件を起こした
刑事事件、少年事件
身内が事件を起こした場合、自首を進めることが本人のためだと言えます。
「自首」とは、犯罪が捜査機関に発覚する前に、犯人が自分の犯罪事実を捜査機関に申告して、その身柄の処分を委ねることを言います。
刑法42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。
この条文によると、「自首」の効果は、刑を軽減することが「できる」なので、減軽は任意的、つまり、軽減するかどうかは、裁判官(裁判員裁判対象事件なら裁判員を含む)の判断にゆだねられるということですが、よい情状の一つにはなります。
一方、匿ったりすると、犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が成立する場合もあります。
犯人隠匿罪の「蔵匿」とは、かくまうことであり、犯人隠避罪の「隠避」とは、蔵匿以外で、逮捕・発見を妨げる一切の行為をすべて含みます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪は「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」になります。
もっとも、親族が蔵匿や隠避をした場合には刑が免除されます。親族とは、民法上の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のことです。これに当てはまらない親戚が事件を起こした場合には、注意した方がよいでしょう。
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