身内が逮捕された
刑事事件、少年事件
成人が事件を起こして、逮捕された後のタイムスケジュールは、下記のとおりです。
- 逮捕(72時間)
- 勾留(原則10日最大20日)
- 家裁送致
- 検察官による処分(起訴or略式請求or不起訴)
起訴された場合
- 起訴後勾留(保釈申請が可能)
- 刑事裁判
- 判決の確定
この場合に家族ができることは、
- 面会に行くこと
- 必要なものを差し入れすること
- 示談が必要な場合には示談金を準備すること
ということになります。
起訴されて、保釈が認められた場合には、保釈金を準備するとか、裁判で情状証人になるなどが必要になります。
一番大事なことは、弁護士への相談・依頼することでしょう。
刑事手続の中で、家族がしてあげられることは、それほど多くはありません。起訴の前でも、示談交渉などは弁護士に頼む必要があります。上記のとおり、示談はとても重要なものです。
検察官の処分の前に示談を成立させることにより、不起訴が見込まれる案件であれば、23日間しかありませんので、早急に弁護士に依頼する必要があります。
逮捕された身内のことでお悩みの方は、無料法律相談をご利用ください

身内が逮捕されたなど、刑事事件、少年事件でお悩みの方は、柏法律事務所の無料法律相談(初回1時間)をご利用ください。
ご相談の際は、必ず弁護士が直接お話をうかがい、休日、夜間のご相談にも、可能なかぎり対応いたします。
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