不動産の売買を巡るトラブル

不動産の問題

不動産の売買を巡るトラブルで多いのは、欠陥住宅を買ってしまったというものです。

住宅の欠陥とは、一般的に、住宅が法令に反している状態、または、最低限備えるべき建物の重要な性能(構造、防火・耐火、耐震、健康などの安全面)や基本的な使用機能(雨漏りがする、床鳴りがする、床が傾斜しているなど)を備えていなかった状態のことを言います。

建物の売主は、売った物に隠れた瑕疵があった場合には、民法570条の瑕疵担保責任を負います。「隠れた瑕疵」とは、通常人が取引上要求される一般的な注意を払っても発見できないものであり、買主がこれを知らず、また、知りえなかった瑕疵のことをいいます。

瑕疵」といえるかどうかの判断基準は、契約時の当事者の合意や契約の趣旨、目的に照らして、通常の品質・性能を欠いているかどうか及び予定されていた特別の品質・性能を欠いているかどうかなどです。

瑕疵によって、契約の目的を達することができないときには、買主は、売買契約を解除して、売買代金の返還を求めることができます。瑕疵の内容が「契約の目的を達することができないとき」に当たるか否かは、その瑕疵の重大性や、その瑕疵の技術上の補修可能性、補修にかかる費用などの点から判断されます。

瑕疵の内容が、「契約の目的を達することができないとき」ではない場合には、契約の解除をすることはできませんが、損害賠償請求をすることができます。

瑕疵担保責任を追求できる期間は、買主が瑕疵を知ったときから1年間ですが、契約書に特約条項を設けることで期間を短くしたり、排除したりすることもできます。

ただし、売主が宅地建物取引業者である場合には、宅地建物取引業法により、引き渡しから最低2年間は、瑕疵担保責任を負わなければいけません。

また、新築住宅の購入の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、住宅の構造耐力上主要な部分(住宅の基礎部分や柱、床、屋根などの基本構造部分)または雨水の浸入を防止する部分に瑕疵がある場合については、10年間、瑕疵担保責任を追及できます(特定住宅瑕疵担保責任)

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