土地・家の明け渡しを求めたい
不動産の問題
土地の明け渡し
賃貸人が、土地や家の明け渡しを求めたいと考えても簡単に明渡を請求することはできません。なぜなら、借地借家法によって、明け渡し請求には、正当事由がなければならないとされているからです。
土地の明け渡しを求めることができる正当事由の主な判断要素は、「賃貸人と賃借人の双方が、土地の使用を必要とする事情の比較衡量」、つまり、賃貸人と賃借人のどちらがよりその土地を必要としているかという事情の比較です。
さらにこれを補完する要素として、「借地に関する従前の経緯」、「土地の利用状況」も考慮されます。
そして、これらの正当事由が弱い場合に、さらに補完する最後の要素として「立退料(財産上の給付)の申出」があります。
家の明け渡し
建物の明け渡しを求める場合にも、土地と同様に「正当事由」が必要となります。
建物の明け渡しを求めることができる正当事由の主な判断要素は、「賃貸人と賃借人の双方が、建物の使用を必要とする事情の比較衡量」、つまり、賃貸人と賃借人のどちらがよりその建物を必要としているかという事情の比較です。
さらに、「借家に関する従前の経緯」「建物の利用状況」「建物の現況」が、正当事由を判断するための補完要素であるとされています。
そして、これらの正当事由が弱い場合に、さらに補完する最後の要素として「立退料(財産上の給付)の申出」があります。
そこで、土地や建物の明け渡しを求める場合には、「正当事由」があるかどうかを確認し、場合によっては、立退料を準備する必要があります。
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