土地・家の明け渡しを求められた

不動産の問題

賃貸人が土地や家の明け渡しを求める場合には、「正当事由」が必要です。そのため、明渡を求められたからといって、必ずしも出ていかなければならないというわけではありません。

賃貸人に土地や建物の明け渡しを求める正当事由があるか、正当事由が弱い場合には、適正な立退料を提示しているかによって、明け渡さなければいけないかが決まります。

正当事由の主な判断要素である「賃貸人と賃借人の双方が、建物の使用を必要とする事情の比較」については、賃借人はそこに住んでいるわけですから、その建物を必要としてますが、「代替性」つまり、近隣に似たような条件の物件があり、そこに移っても支障はないはずと判断されると、必要性は弱くなります。

賃貸人の側の必要性としては、自分や親族の居住の必要性、、生計維持の必要性、営業の必要性、建物売却の必要性(相続税を払わなければいけない)などですが、やはり、賃貸人の側も「代替性」は考慮されることになります。

なお、最近多いのは、敷地の有効利用・建物の高度再利用をしたいという理由です。つまり、今ある建物を取り壊して、新しく大きな建物を建てれば、もっと収益を得ることができるので、現在の賃借人に立ち退いてほしいという場合です。このような理由でも明渡請求は認められる方向になってきてはいますが、高額の立退料を払うとか、新しい建物への入居を約束するなどの対応が必要になってきます。

正当事由を補完する判断要素である「借家に関する従前の経緯」「建物の利用状況」「建物の現況」については、特別に安く貸してあげていたとか、建物の老朽化や耐震性に問題がある等の理由から建替えが必要であるなど案件ごとにさまざまです。

立退料は、賃借人に発生する経済的な損失、つまり、立ち退きのためにかかる費用及び立ち退きがなければ得たはずの利益などを計算します。

立退料には、移転経費(引っ越し費用等)、借家権価格、営業補償(店舗の場合)などが含まれます。

もっとも、その人の事情ごとに、移転費用、借家権価格、営業補償を具体的に計算しますが、賃貸人の側の事情も考慮されて、その金額を満額近くもらえるか減額されるかというのはケースバイケースであると言えます。

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