家賃を払ってもらえない

不動産の問題

家賃を払ってもらえない場合は、賃料支払請求訴訟を提起することができます。支払督促という方法もありますが、相手が異議を述べると、結局は通常の訴訟に移行します。

しかし、訴訟は時間がかかります。4月の賃料が払われなかったからといって、その分だけを支払督促や訴訟で請求すると、その間に5月分、6月分・・と滞納はどんどん溜まっていくだけです。

そのため、賃貸人としては、家賃を滞納する賃借人には、一日も早く明け渡してもらって、新しい人に貸し出した方がよいという判断になります。

しかし、賃貸借契約のような継続的な関係性のある契約は、賃貸人と賃借人の「信頼関係が破壊された」と判断されなければ、契約の解除は認められません。

一般的に、3か月家賃を滞納すると、「賃借人は信頼関係を破壊した」と判断されるので、賃貸借契約を解除することができることになります。

そこで、賃貸人は、賃借人に内容証明郵便で契約の解除の意思表示をするとともに、滞納家賃の請求をします。

それでも、賃借人が、明渡をせず滞納賃料も払わない場合には、建物明渡請求及び賃料支払請求の訴訟を提起し、判決を得て強制執行することになります。訴訟の中で、退去を約束して和解することも多いです。

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