そのほか、身内間でのトラブル

その他の家事問題

養子縁組は、相続税対策のために利用されることがあります。

相続税が、基礎控除額が、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という方法で計算されるため、「法定相続人の人数」を増やすために、子の配偶者や孫と養子縁組するのです。

もっとも、無制限に養子を「法定相続人」に入れられるわけではなく、相続税の計算のための「法定相続人」に含めることができる養子の数は、被相続人に子がいる場合は、1人まで、子がいない場合は2人までと決められています。

例えば、長男Aと二男Bの2人兄弟の場合に、父が長男の子Cを節税目的に養子にしたとします。母はすでに亡くなっている場合、本来、Bの相続分は2分の1でした。しかし、Cを養子にしたことにより、確かに節税効果はありますが、Bの相続分は3分の1になってしまいます。

Bとしては、このような養子縁組は無効なのではないかと考えます。なぜなら、最高裁判所昭和23年12月23日判決は,「たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があったとしても,それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは,養子縁組は効力を生じない。」と判断しているためです。

しかし、最高裁判所平成29年1月31日は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」としました。つまり、節税目的の養子縁組も縁組意思が併存していれば有効であるとしたわけです。

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