身内間での扶養

その他の家事問題

親子間、兄弟姉妹間では、互いに扶養義務があります。

さらに、親族の扶養義務として、民法877条2項には、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」と定めています。

ここでいう三親等内とは、伯父・伯母(叔父・叔母)と甥・姪の関係などです。

この条文による扶養義務も、「相手に最低限の生活をさせる義務」である生活扶助義務にとどまります。

そして、この扶養義務は、家庭裁判所の審判を経る必要があり、調停では成立しません

この扶養義務を負わせるのは慎重に判断するべきとされていて、直系血族、兄弟姉妹に扶養能力がなく、「特別の事情」がある場合に限られるとされています。

「特別の事情」とは、例えば、AがBの面倒も見ることも前提にBに相続放棄させて、自分が単独相続した場合などが想定されていると言われます。

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