養子の問題
その他の家事問題
養子縁組は、縁組の届出をすることによって行います。
未成年者を養子にする場合には家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分の直系卑属(孫など)を養子にする場合や、配偶者の連れ子を養子にする場合には許可は必要ありません。
養子縁組をすると、法律上、実親子と同様の親子関係を作ることになります。親子間の扶養義務が発生し、養子は養親の相続人になります。
普通養子縁組によって、誰かの養子になった場合、養親との間に、法律上の親子関係が発生しますが、実の親との親子関係も存続します。そのため、養子は、養親の相続人であり、実親の相続人でもあります。
母が子を連れて再婚し、子と継父が養子縁組した場合、子に対する扶養義務は、第一次的には、養親に発生し、養親が扶養できない事情がある場合に限り、実親にも発生することになります。
普通養子縁組の他に、特別養子縁組というものもあります。
特別養子縁組とは、6歳未満の子供の福祉のために、実親子関係を消滅させて、養親との間に実親子関係に準ずる関係を作らせるための制度です。子の利益のために特別養子縁組が必要であると認められる場合に、家庭裁判所の審判を経て成立します。
普通養子縁組を離縁する場合、離婚と同じように協議で離縁するか、調停で離縁するか、裁判で離縁するかということになります。
裁判で離縁が認められるのは、
- 他の一方から悪意で遺棄されたとき
- 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
- その他縁組を継続した難い重大な事由
があるときです。
一方、特別養子縁組を離縁するには、
- 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること
- 実父母が相当の監護をすることができること
- 養子の利益のため特に必要があること
という条件がそろっている必要があります。この場合に家庭裁判所の審判を経れば離縁することができます。
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