養子の問題

その他の家事問題

養子縁組は、縁組の届出をすることによって行います。

未成年者を養子にする場合には家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分の直系卑属(孫など)を養子にする場合や、配偶者の連れ子を養子にする場合には許可は必要ありません。

養子縁組をすると、法律上、実親子と同様の親子関係を作ることになります。親子間の扶養義務が発生し、養子は養親の相続人になります。

普通養子縁組によって、誰かの養子になった場合、養親との間に、法律上の親子関係が発生しますが、実の親との親子関係も存続します。そのため、養子は、養親の相続人であり、実親の相続人でもあります。

母が子を連れて再婚し、子と継父が養子縁組した場合、子に対する扶養義務は、第一次的には、養親に発生し、養親が扶養できない事情がある場合に限り、実親にも発生することになります。

普通養子縁組の他に、特別養子縁組というものもあります。

特別養子縁組とは、6歳未満の子供の福祉のために、実親子関係を消滅させて、養親との間に実親子関係に準ずる関係を作らせるための制度です。子の利益のために特別養子縁組が必要であると認められる場合に、家庭裁判所の審判を経て成立します。

普通養子縁組を離縁する場合、離婚と同じように協議で離縁するか、調停で離縁するか、裁判で離縁するかということになります。

裁判で離縁が認められるのは、

  • 他の一方から悪意で遺棄されたとき
  • 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
  • その他縁組を継続した難い重大な事由

があるときです。

一方、特別養子縁組を離縁するには、

  • 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること
  • 実父母が相当の監護をすることができること
  • 養子の利益のため特に必要があること

という条件がそろっている必要があります。この場合に家庭裁判所の審判を経れば離縁することができます。

養子縁組のことでお悩みの方は、無料法律相談をご利用ください

弁護士との法律相談の様子

養子縁組など、養子の問題でお悩みの方は、柏法律事務所の無料法律相談(初回1時間)をご利用ください。

ご相談の際は、必ず弁護士が直接お話をうかがい、休日、夜間のご相談にも、可能なかぎり対応いたします

まずはお気軽に、お電話またはメールフォームにて無料法律相談のご予約をお取りください。

その他の家事問題 の他の記事一覧

FREE無料

柏市の弁護士 柏法律事務所へのお問い合わせ

弁護士に初回無料で相談できます!

柏法律事務所では、どのようなお悩みでも初回無料で
弁護士に相談することができます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。

無料法律相談のご予約や
お問い合わせはこちら

04-7141-3711

電話受付
(平日)9:30〜18:00

メール

柏法律事務所の
ご案内

Access

  • 住所・連絡先

    千葉県柏市旭町1丁目1-2
    YK-7ビル・7階
    TEL:04-7141-3711

  • 営業時間

    月〜金 09:30〜18:00
    土   09:30〜15:00(ご相談のみ)

  • 交通アクセス

    JR線・東武野田線 柏駅 西口から徒歩1分

事務所の様子

  • 柏駅から徒歩1分の弁護士事務所です
  • 弁護士が直接お話を伺います
  • 弁護士事務所が入っているビルの外観
  • どのような事でもお気軽にご相談ください

無料法律相談の流れ

Flow

01

無料法律相談の予約

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

弁護士と無料法律相談

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

弁護士に依頼したい場合

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

柏法律事務所に無料法律相談
ご相談はお気軽にどうぞ