親子関係をめぐる問題

その他の家事問題

親子の縁は切れるか?

血縁関係がある限り、何をしても、法律上の親子の縁を切ることはできません。親子間の扶養義務がなくなることはないし、親が亡くなれば相続も発生します。

「籍を抜く」とよく言いますが、親が子の籍を抜くことはできません。離婚した妻が、夫の戸籍から自分の戸籍に子供を異動させるにも家庭裁判所の許可が必要なのです。

子供が親の戸籍から出て行くのは、結婚したときか、「分籍」したときだけです。「分籍」とは、成人の子が親の戸籍から独立して自分の戸籍を作ることを言います。分籍しても、戸籍が別々になったに過ぎず、「法律的には」縁を切ったことにはなりません

親子間の扶養義務とは?

親子間の扶養義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」があります。

「生活保持義務」とは、「自分と同程度の生活をさせる義務」のことです。

生活保護義務は、民法760条によって、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と夫婦間の婚姻費用分担義務を定めているところから来ています。

この条文によって、夫婦は、互いに配偶者と未成熟子に対しては、生活保持義務を負っています。

つまり、親が未成熟子(未成年者、障害のある子、学生など)に負う扶養義務は生活保持義務です。

「生活扶助義務」とは、「最低限の生活をさせる義務」です。

これは、民法877条1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定めています。直系血族とは、家系図の縦の関係で、親と子、祖父と孫という関係です。

そこで、親の未成熟子以外の子に対する扶養義務は、生活扶助義務であり、子の親に対する義務も生活扶助義務にとどまります。

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