成年後見(例えば、親が認知症になったなどの場合)の問題

その他の家事問題

契約や遺産分割などの法律行為を行うには、判断能力(事理弁識能力)があること必要です。認知症、知的障害・精神障害統合失調症などにより、意思判断能力が十分ではない人には、判断能力の程度に従って、後見、保佐、補助の3つの制度を利用することになります。

その中の成年後見制度とは、判断能力を欠いていると判断された人に後見人が選任される制度です。成年後見人は、本人(成年被後見人)の法定代理人として、財産管理権と身上監護権を有し、本人に変わって法律行為を行うことになります。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に「後見開始の審判申立」を行うことが必要です。

診断書や鑑定によって、「後見相当」であると認められれば、後見が開始され、後見人が選任されます。

後見人には、親族が選ばれることが多いですが、親族間に争いがあったり、財産が多額であったり、解決するべき法律問題を抱えていたりする場合には、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選ばれます。

財産管理の後見人が専門職、身上監護の後見人が親族になるようなこともあります。

後見人は、定期的に本人の財産状況を家庭裁判所に報告するなどの義務を負います。

後見人が被後見人の財産を使い込んだ場合には、たとえ親子であっても、業務上横領罪に問われることになります。

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