その他、一般民事上のトラブル
契約に関する問題そのほか一般民事上の問題
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ある日、突然、忘れていた債務の返済を請求されることがあります。このようなとき、「時効では?」と思うのではないでしょうか?どのような場合に消滅時効を主張することができるのでしょうか?
時効とは、一定期間続いた事実状態を尊重し、その事実状態に合わせて、権利の得喪が起こる制度のことです。消滅時効は、一定期間権利を行使しないことによって、権利が消滅する制度です。
原則として、民法167条1項によって、貸金返還請求権は10年で時効消滅するので、お金を借りている側からみれば、返さなくてもよくなるわけです。
さらに、銀行や貸金業者からの借金は、商法第522条によって、5年で消滅時効にかかります。
なお、一部でも返済をすると、時効は中断しますので、借金の消滅時効は、最後の返済から5年になるケースが多いと言えます。
ただし、保証会社がもともとの債権者に代位弁済をした場合には、消滅時効の完成は、代位弁済から5年になりますので注意が必要です。
一方、滞納している借金は、業者間で次々と債権譲渡されていくことがあります。
債権譲渡の場合には、時効の起算点には影響がありません。「債権譲渡されてから5年」にはならないということです。
借金を滞納していると、債権者が変わっていくことがありますが、「代位弁済」によって、債権者が変わったのか、「債権譲渡」によって債権者が変わったのかという点には注意が必要です。
なお、債権回収会社は、5年経過後の債権であっても返済請求してくることが多いので、安易に電話して返済を約束してしまう前に時効にかかっていないかをチェックしましょう。
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