契約書をもとに請求されているが、正当な請求なのか
契約に関する問題そのほか一般民事上の問題
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民法には、「契約自由の原則」というものがありますので、原則として、合意の上で作成された契約書は守られるべきものです。
しかしながら、契約の内容が、法律違反であったり、公序良俗や信義則に反するような場合には、契約内容が無効と判断される場合もあります。
例えば、愛人契約などは公序良俗に反して無効です。
また、暴利と判断されるような内容であったり、違約金が著しく高額である場合なども公序良俗違反で無効になることがあります。
さらに、消費者契約法に反して、消費者の利益を一方的に害する条項なども無効になります。
この契約書の内容は何かおかしいのではないか、不条理なのではないかと考える場合には、請求に応じる前に弁護士に相談してみるべきでしょう。
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