保証人になってしまったが、どのような責任を負うのか
契約に関する問題そのほか一般民事上の問題
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保証人には、ただの保証人と連帯保証人の2種類があります。
ただの保証人も連帯保証人も、債務者が負うのと同じ義務を負います。
一方、ただの保証人は、「催告の抗弁」と「検索の抗弁」を持ちます。
「催告の抗弁」とは、私に請求する前に主債務者にまず請求してくださいと債権者にいうことができる権利です。
「検索の抗弁」とは、主債務者が資力があるにも関わらず、返済しない場合に、「主債務者には財産があるので、それに強制執行してください」と言える権利のことです。
連帯保証人には、そのような権利はありません。債権者が連帯保証人に対して取り立てる場合には、債権者に弁済して、主債務者に求償するしかありません。
現在では、ほとんどの場合が連帯保証人になっており、「ただの保証人」の契約を見かけることはほとんどありません。
例えば、部屋の賃貸借契約の連帯保証人は、賃借人が出ていくまで、賃料を保証しなければなりません。賃借人が賃料を払わず、明渡をしない場合にも、連帯保証人には、契約を解除したり、明渡をさせたりする権利はないので、賃料をずるずると保証しなければいけないことになります。
なお、賃貸人が適切な時期に契約を解除したり判決確定後の強制執行をしたりせずに、漫然と連帯保証人の損害を拡大させた場合には、その拡大分は支払い義務を免れることができる場合もあります。しかし、支払わなければならない金額が0円になることはありません。
借金の連帯保証人は危険だということは分かっている人が多いのですが、賃貸借契約の連帯保証人になるのもできれば避けた方がよいでしょう。
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