相手の契約違反によって損害が発生した。損害賠償を請求したいが?
契約に関する問題そのほか一般民事上の問題
- 柏の弁護士トップ
- 契約に関する問題そのほか一般民事上の問題
- 相手の契約違反によって損害が発生した。損害賠償を請求したいが?
契約違反のことを債務不履行と言います。
債務不履行による損害賠償請求をすることができる要件は、
- 債務不履行の事実があること
- 債務者に帰責事由があること
- 債務不履行と発生した損害との間に因果関係があること
です。
「債務不履行責任」における損害は、「通常損害」と「特別損害」に区別されています。債務不履行から通常生じる損害(通常損害)については、全額を損害賠償請求できます。一方、特別な損害については、「当事者がその事実を予見し、又は予見することができたとき」に限って、その損害額を請求することができることになっています。
そして、原則として、債務不履行の場合には、慰謝料の請求はできません。債務不履行によって受けた財産的損害が填補されれば、それで足りるとされているからです。
例外として、債務不履行によって、生命や身体に損害が発生した場合には、慰謝料請求が認められることがあります。
契約違反のことでお悩みの方は、無料法律相談をご利用ください

契約違反の損害賠償を請求したいなど、契約に関する問題や一般民事上の問題でお悩みの方は、柏法律事務所の無料法律相談(初回1時間)をご利用ください。
ご相談の際は、必ず弁護士が直接お話をうかがい、休日、夜間のご相談にも、可能なかぎり対応いたします。
FREE無料
弁護士に初回無料で相談できます!
柏法律事務所では、どのようなお悩みでも初回無料で
弁護士に相談することができます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。
無料法律相談のご予約や
お問い合わせはこちら
電話受付
(平日)9:30〜18:00
柏法律事務所の
ご案内
Access
-
住所・連絡先
千葉県柏市旭町1丁目1-2
YK-7ビル・7階
TEL:04-7141-3711 -
営業時間
月〜金 09:30〜18:00
土 09:30〜15:00(ご相談のみ) -
交通アクセス
JR線・東武野田線 柏駅 西口から徒歩1分
無料法律相談の流れ
Flow