相手が契約を守ってくれない

契約に関する問題そのほか一般民事上の問題

契約を守らないことを債務不履行といいます。

債務不履行の場合で、契約の履行を強制できる場合には、訴訟をした上で、強制執行をすることになります。

強制執行には、直接強制、代替執行、間接強制があります。

直接強制とは執行機関(裁判所、執行官)の権力で債務者の意思に関係なく債務の内容を直接的に実現する方法のことです。不動産を差し押さえたり、預金や給料を差し押さえたりすることがこれに当たります。

代替執行とは、第三者によって債務者の代わりに債権の内容を実現してもらい、その費用を債務者から徴収する方法のことです。

間接強制とは、債務の履行を確保するために相当と認める一定額の金銭の支払を命ずることによって債務者を心理的に圧迫して債権の内容を実現させる方法のことです。間接強制は人に心理的な強制を与えるものですから、利用できる範囲はかなり限られています。

また、債務不履行の場合には、契約を解除することもできます

契約を解除した場合には、契約は最初からなかったことになりますので、双方に原状回復義務が生じます。

さらに、債務不履行によって、損害を受けた場合には、損害賠償請求をすることもできます。

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